第1条 1.お客様(以下「甲」といいます。)は本契約書記載の内容を承諾の上、本日当スクール(以下「乙」といいます。)に対し、 スクール受講の申込みを行い、乙は甲の申込みを承諾しました。
2.甲がクレジットを利用する場合は、甲及びクレジッ会社間の立替払い契約が成立しないときは、 本契約も成立しなかったものとみなします。
第2条 1.乙は、甲に対し、乙の定めるスクールコース各種の中から甲が選択するスクールコースを、契約書記載の学費・回数・時間により行うものとします。
2.乙は、甲に対するスクールコースの受講記録を作成し、その記録を常備するものとします。
第3条 1.甲は、乙からスクールコースを受講するに当たって、支払いの方法として、前払金の現金一括払い又はお振込み又はクレジット会社の立替払い等のなかから甲の希望する方法を選択できるものとします。
第4条 1.この契約の有効期間は、この書面の交付日より表面記載の「有効期限の日」までとします。有効期間を経過した場合、契約に定める甲の権利は無効となります。ただし、甲乙の合意により有効期間を延長した場合はこの限りではありません。 
(甲が期間の延長を希望する場合は、有効期限の30日前までに、乙に申し出なければなりません。)
【クーリングオフ】
第5条 1.甲は、本契約を定める事項を記載した契約書面に同意した日から起算して8日以内であれば、書面により契約を解除することができます。
2.前項の契約の解除が乙の責により妨害された場合は、経済産業省令で定められた契約の解除ができる旨を記載した書面の交付・説明を受けた日から8日間を経過するまでは、前項の契約の解除ができます。
3.なお、前項1.2.いずれの場合も、クーリングオフに関して不実の事を告げられて誤認し、又は脅迫され困惑してクーリングオフをしなかった 時は、改めてクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまではクーリングオフができます。
4.学費の中に含まれている関連教材については、授業において合意の上、甲が開封したものとみなし、開封済みの教材については返還金の対象外とします。また甲が授業外で使用した場合についても同様となりますが、未使用未開封の教材については、その限りではないとします。
※学費の中に教材費が含まれているコースの方に限ります。
第6条 1.前条による契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面(はがき等)を、乙宛に発信した時にその効力が発生するものとします。(簡易書留扱いが確実です) なお、甲がクレジッを利用する契約の場合は、ただちに乙に契約の解除を申し出た旨をクレジットにも別途書面による通知をするものとします。
第7条 1.第5条による契約解除については、違約金及び受講したスクールコースの対価は不要とし、乙は甲から受領した前払い金を速やかに甲に返還するものとします。尚、前払い金を返還する際の費用は甲の負担とします。
【途中解約】
第8条 1.第5条に定める期間を経過した場合でも、やむを得ぬ事由により受講継続が困難となってしまった場合には、甲は乙に申し出ることにより契約を解除することができます。この場合、甲は、乙に対し、契約残額の20%の違約金を支払うものとします。ただし、違約金は、5万円を超えることができないものとします。違約金には、初期費用を含むものとします。
2.有効期限を経過した契約に関しての解約は認められません。
第9条 1.甲が、前条により契約を解除した場合、乙は、すでに受領している前払金のうち下記計算式によって計算された精算金を、契約解除の日から1ヶ月以内に甲に返還するものとします。ただし、精算金がマイナスの場合、甲は乙に対しその不足分を支払うこととします。
〔 算 式 〕
精算金 = 支払総額−(1回あたりの授業料×受講回数)−違約金-振込手数料−(関連教材価格-未使用未開封関連教材価格)
クレジットの精算はクレジット会社所定の方法によるものとします。
2.前項の場合において、スクールコースを開催する場所の変更等、乙の都合によって甲がスクールコースを受講することが著しく困難になったことにより、甲が契約の解除をした場合には、乙は、甲に対し、前項の精算金の計算にあたり、違約金を控除しないものとします。
3.甲は、乙がクレジット・カード会社の請求により精算上必要な範囲において甲の受講回数をクレジット会社に通知することを承諾するものとします。
第10条 1.甲の自己都合により、受講予約をキャンセルする場合、甲は乙に次のキャンセル料を支払うこととします。受講予約日の前日18:00までにキャンセルの連絡がない場合、甲は乙にキャンセル料として各コースの予約単位相当額を消化したものとします。
また、1単位の50%相当のキャンセル料を払い込むことで有効期限内の日程に振り替えが出来るものとします。
第11条 1.本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本契約に関して紛争が生じた場合には、甲乙協議のうえ、解決するものとします。
2.本契約に定めのない事項については、民法その他法令によるものとします。